大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)1866号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(理由)

職權を以て按ずるに原判決はその第一として放火未遂の事實を認定しこれに對し刑法第一一二條甲一〇八條を適用しているところ本件起訴状を査するに右起訴状には右判示第一に對應する放火未遂の事實を掲げその罰條として同法第一一二條第一〇九條が記載されているところ本件記録全體を通じて原裁判所が刑事訴訟法第三一二條刑事訴訟規則第二〇九條に從い適法な罰條變更の手續を履踐したと認められる事跡は全く存しない。かくの如き訴訟手續の違背が被告人の防禦に重大なる不利益を生ずることは固より判決に影響を及ぼすこと明らかであるから本件控訴は理由あるに歸し原判決は破棄を免れない。

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